日本スロヴェニアビジネス協会規約

 

第一条(名称)   本会は、日本スロヴェニアビジネス協会(英文名;Japan-Slovenia Business Council,住所;東京都渋谷区神泉町5-9)と称する。
第二条(目的)   本会は、非政治的、非営利組織であり、日本とスロヴェニア共和国の企業、団体等間の交流を通じて両国のビジネス関係を促進し、以って両国の産業等における協力関係及び第三国における両国の良好なビジネス関係を構築することを目的とする。
第三条(事業)  

本会は前条の目的を達成するため次の各号の事業を行う。
(1) 本会は、必要に応じ日本及びスロヴェニア共和国の企業・団体等がビジネスを行うに際し必要とされる両国に関するビジネス関連情報等を交換する機会を作る。
(2) 本会は、必要に応じ日本スロヴェニア共和国間の具体的ビジネス促進及び文化交流のための諸活動を支援する。
(3) 本会は、スロヴェニア日本ビジネス協会(以下SJBC)側と協力して、双方のビジネス交流を図る。 

第四条(事務局)  

本会は、事務を処理するため、事務局を設置する。
(1) 事務局は、会員相互による持ち回り制とし、任期は1期2年とする。

 
第五条(会員)  

(1) 会員は、第二条の目的に賛同する法人・団体および個人で構成し、入会に際しては、理事会の承認を要する。
(2) 会員は、総会における議決権を有する。
(3) 会員は、別に定める会費を当該年度中に納入しなければならない。
(4) 会員が、個人として協会の名称を用い、出版、行事、営利行為を行うことを禁ずる。但し、理事長が認める場合は、この限りではない。
(5) 会員が、一年以上会費を滞納した場合、当該会員は第五条2項に定める会員の権利を失う。同権利を失った会員が未納の会費を納入した場合には、当該会員は同権利を再び得るものとする。会員が二年以上会費を滞納した場合、当該会員は退会したものとみなす。会員が、本会の名誉を著しく傷つけ又は本会の目的を著しく逸脱する行為を行った場合、理事会の議決を経て理事長は当該会員を除名することができる。
(6) 退会に際しては、退会届を本会に提出する。

第六条(会費)

 

第五条3項に定める会員の会費は、以下の通りとする。
法人 (年間2万円)
個人 (年間5千円)※但し、学生は無料とする

第七条(役員)  

本会は次の役員を置く。
理事長(1名)
理事 (3名以下)

第八条(役員の

選任)

 

(1) 理事長は、理事会の推薦に基づき選任する。再任する際も同様とする。

(2) 理事は、理事長の推薦により選任する。

第九条(役員の

役割及び任期)

 

(1) 理事長は、会員総会等、開催される合同会議を招集し、その議長となり会務を総理する。
(2) 理事は、理事長を補佐し理事長に事故等ある時はその職務を代行する。
(3) 第七条に定める役員の任期は、1期2年とし再任はこれを妨げない。

第十条(会員総会)  

(1) 会員総会は、第五条に定める会員を対象に、年1回以上理事長が召集し、開催する。

(2) 会員総会では、規約の改正、その他会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。

(3) 会員総会の決定には、出席議決数の過半数の賛同を要する。

(4) 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、もしくは会員の3分の1以上から討議すべき事項を示して要求があったときに理事長が召集する。

第十一条(事業年度)

 

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第十二条(実施日)  

本規約は、2012年10月12日より実施する。